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医療事故に係る民事調停の成立について(県立坂町病院)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040553 更新日:2017年6月8日更新

 下記の医療事故に係る民事調停案件について、裁判所の調停案に双方が同意する見込みとなったことから、平成29年6月議会に損害賠償額の決定について提案します。

  1. 病院名 県立坂町病院
  2. 患者 東京都荒川区在住の男性(50歳代)
  3. 事故概要
    1. 平成26年1月、患者は発熱、腰部・背部痛等を訴え坂町病院を受診し、血液検査等を行い入院。
    2. 2日後に症状が悪化したため、県内他病院に転院し精査した結果、細菌性髄膜炎(注)と診断され、その後の治療の結果、症状は改善したが聴力障害が残った。
    3. 平成29年3月、細菌性髄膜炎の治療開始の遅れに対し、解決を図るため民事調停手続を開始。(新潟簡易裁判所)
    4. 同月、裁判所の調停案が提示され、患者が同意する旨意思表示。
      ※議決後、早期に民事調停が成立する予定。
      [注 細菌性髄膜炎:細菌感染による髄膜の感染症で、死亡率が高く、また重篤な後遺症の割合も高いとされている。]
  4. 損害賠償額(平成29年6月議会提案予定)
    2,052,940円

本件についてのお問い合わせ先

県立坂町病院
事務長 田村 正男
0254-62-3111

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