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加茂病院改築事業について、加茂市長の見解を文書により照会(四度目)していましたが、加茂市長からの回答はありませんでしたのでお知らせします
加茂市長に対して、これまで三度にわたり病院局から文書により照会し、このたび知事から文書(※1)により病院局からの照会に回答されるよう依頼していたところですが、回答期限としていた10月23日までに加茂市長からご回答いただけませんでしたのでお知らせします。
なお、加茂病院改築に伴う看護専門学校・看護婦宿舎解体その他工事等に係る申請及び届出書類について、配達証明付き郵便により10月20日に加茂市に到達したことにより、法律上、正式に申請及び届出がされたものと取り扱われる(※2)にもかかわらず、加茂市では「受理するかどうか事前審査するために受け取った。正式に受理したのではない。」と称して、給水装置工事申込時に必要な手数料の受領さえも拒否しています。
県といたしましては、通常の所要期間内に加茂市において行政手続の処理がなされない場合には、行政不服審査法に基づく法的手続を行うことを検討します。
※1 平成27年10月15日付け県病局第797号「新潟県立加茂病院改築事業について(依頼)」
※2 民法第97条
「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」
病院局から加茂市長に回答を依頼している文書
- 平成27年8月24日付け県病局第587号「新潟県立加茂病院改築事業に対する貴職の見解について(照会)」
- 平成27年8月27日付け県病局第606号「新潟県立加茂病院改築事業に関する貴職の論点について(回答)」
知事から加茂市長に病院局からの照会への回答等を依頼した文書
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