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県立新発田病院の医療事故について
下記の医療事故(ガーゼの体内残置)について、概要をお知らせします。
1.患者 新潟市在住の60歳代の女性
2.経過
- 平成26年12月、県内他病院で右大腿骨の腫瘍掻爬、人工骨埋設手術を開始したところ、同部位にガーゼを発見し、除去。
- 他病院から患者のかかりつけである新発田病院に連絡があり、新発田病院で手術歴等の調査を実施。
- 調査の結果、患者は線維性骨異形成(※)のため昭和62年5月に新発田病院で右大腿骨の固定手術を受けており、それ以降、同部位の手術歴がないことが判明。
- 昭和62年当時のガーゼ遺残と判断し、患者さんに説明、謝罪。
※[線維性骨異形成:骨が作られる過程で異常が起こり、骨の内部が線維組織となり、骨の変形や病的骨折等が生じるもの。]
3.事故の原因
昭和62年の手術時における術野確認やガーゼカウントが不十分であった。
4.現在の再発防止策
- マニュアルに従い、手術時に使用したガーゼのカウントを徹底。
- X線不透過線付きガーゼを使用し、手術終了時にレントゲン撮影を実施。
本件についてのお問い合わせ先
県立新発田病院
小林事務長 0254-22-3121