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宗教法人について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0412786 更新日:2024年2月7日更新

宗教法人を設立するには

宗教法人(宗教法人を設立しようとする宗教団体)が次に掲げる事項を行う場合は、所轄庁の認証が必要になります。

  • 宗教法人の設立
  • 宗教法人の規則の変更
  • 宗教法人の合併
  • 宗教法人の解散

なお、申請にあたっては事前にご相談ください。

宗教法人の認証に関する審査基準(留意事項)について

宗教法人の申請・届出様式

宗教法人が各種手続を行う際に使用する様式を掲載しています。

 ※各種手続上の書類に押印を求めておりません。

宗教法人の各種手続きに関する様式

宗教法人の管理運営に関する資料

宗教法人の適正な管理運営に役立つ資料を掲載しています。

文化庁HP(宗教法人の管理運営)<外部リンク>

お知らせ

🔴 宗教法人の手続における提出書類の押印の見直しについて

 新潟県では、行政手続における利用者の負担を軽減し利便性の向上を図る観点から宗教法人による各種手続上の書類に押印を求めないこととしましたので、お知らせします。

🔴 マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について(協力依頼)

 文化庁宗務課から、宗教法人に専従する職員等に対し、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけについて協力依頼がありました。取得によるメリット等については、文化庁HPをご覧ください。

🔴 外来カミキリムシ類に関する情報提供及び注意喚起について

 文化庁を通じて、農林水産省、林野庁及び環境省から注意喚起がありました。
 今般、既に指定されている「クビアカツヤカミキリ」に加えて、令和5年9月1日に「ツヤハダゴマダラカミキリ」及び「サビイロクワカミキリ」が外来生物法に基づく特定外来生物に指定されました。これら3種についてはいずれも原則として外来生物法に基づき飼養等(飼養、保管、運搬)、輸入、譲渡し、放出等が禁止されることとなりますので、当該3種の個体を発見した際に、生きたままでの移動等を行わないよう注意が必要です。
 詳細については、文化庁ホームページをご確認ください。

🔴 消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点があります。
 詳細については、下記文化庁HPからご確認願います。

🔴 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて

 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、会社の支店の所在地における登記が廃止されることとなり、これに関連して、宗教法人法の一部も改正され、従たる事務所の所在地における登記が廃止されること及び当該改正について令和4年9月1日から施行されることについて文化庁から周知の依頼がありましたのでお知らせします。
 この改正に伴い、宗教法人の登記の取扱いに変更がありますので下記の点にご注意ください。

1 改正法の施行により、宗教法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されること。

2 従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、改正法の施行後も規則の記載事項であること。

3 改正法の施行後、従たる事務所の設置、移転又は廃止など登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があること。このため、従たる事務所の所在地は、法人の登記事項証明書によって確認することができること。

4 本改正に伴い、従たる事務所の所在地における登記手続に関する商業登記法の規定が削除されるため、改正法の施行後は、従たる事務所の所在地における登記はできなくなること。

🔴 インボイス制度の改正案に関するリーフレットの周知について

 令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなっており、こうした改正案に関するリーフレットについて、文化庁HPに掲載されております。詳細については、下記文化庁HPからご確認願います。

🔴 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)

 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99 号。以下「改正法」という。)、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105 号。以下「新法」という。)が、令和4年12月16日に公布され、順次施行されました。
 改正法及び新法の条文、Q&A等は、消費者庁HPに掲載されております。詳細については、下記の消費者庁HPをご確認ください。

🔴 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)

 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)は、既に令和5年1月5日に施行されているところですが、このたび、同年4月1日に行政措置及び罰則等に係る一部の規定(第5条、第2章第3節及び第6章の規定並びに附則第4条の規定)が施行されました。
 法律の内容についてご不明点等がありましたら、下記の文化庁事務連絡の末尾に記載されている消費者庁担当部局にお問い合わせください。

🔴 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(周知)

 「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(令和5年法律第89号。以下「特例法」という。)が成立し、令和5年12月20日に公布されました。特例法は、一部を除き、公布の日から起算して10日を経過した日(令和5年12月30日)から施行されています。
 特例法の概要等については、文化庁HPに掲載されていますので、下記のリンクからご確認ください。

🔴 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に係る法人等向け説明会の開催について(周知)

 今般、消費者庁において、寄附を募る法人等が不当な寄附勧誘について正しく理解するとともに、正当な寄附勧誘を行う法人等の不安や懸念を解消することを目的として、全国3か所(東京都、大阪府、福岡県)及びオンライン配信において不当寄附勧誘防止法について解説する説明会が参加費無料にて開催されます。
 詳細は文化庁HPをご覧ください。

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