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宗教法人の申請・届出様式

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040474 更新日:2023年12月6日更新
 宗教法人が各種手続きを行う際に使用する様式を掲載します。
 申請にあたっては事前にご相談ください。
 なお、手続における書類に押印を求めておりません。

代表役員変更届

 代表役員(代務者)に変更が生じ、登記が完了したときに、宗教法人法第9条に基づき、所轄庁にその旨を届け出るものです。
 提出にあたっては、宗教法人の履歴事項全部証明を添付してください。

 代表役員変更届 [Wordファイル/29KB]

事務所備付け書類の写しの提出

 宗教法人法第25条第4項の規定により、以下の書類の写しを毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁(新潟県知事)へ提出することが義務づけられています。

  1. 役員名簿
  2. 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
  3. 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
  4. 宗教法人法第6条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類

 事務所備付け書類の写しの提出様式 [Wordファイル/79KB]

 記載方法は次のページを参考としてください。

 文化庁HP(所轄庁への書類の提出)<外部リンク>

 その他留意事項

  • 郵送、持参または新潟県電子申請システムにより提出してください。
  • 例えば、会計年度が3月31日で終了する法人の提出期限は7月31日となります。
  • 内容に変更がない場合でも、会計年度終了ごとに提出してください。
  • 提出期限を過ぎても書類の提出がない場合、宗教法人法第88条の規定により、法人の代表者が10万円以下の過料に処せられることがあります。

 ※ 新潟県電子申請システムでの受付開始について

  • 令和4年4月1日から新潟県電子申請システムから事務所備え付け書類の写しを提出することが可能となります。
  • 新潟県電子申請システムの検索画面から「事務所備付け書類の写しの提出(宗教法人)」で検索し、手続を開始してください。
  • 申請画面から必要事項を入力後、事務所に備え付けられている書類のデータを添付してご提出ください。

 新潟県電子申請システムはこちらから<外部リンク>

 

 

規則変更認証申請

 宗教法人が規則変更認証申請を行う際に使用します。

合併認証申請

 宗教法人が合併認証申請を行う際に使用します。

解散認証申請

 宗教法人が解散認証申請を行う際に使用します。

境内地(境内建物)証明

 所有権移転の登録免許税非課税措置を受けるために、境内地(境内)証明願いを行う際に使用します。

宗教法人の連続性の証明

 宗教法人が自己の所有する財産の連続性の証明(承継登記)を行う際に使用します。

 現在、宗教法人の連続性の証明(承継登記)については、法務局に登記されている不動産の登記名義人の主たる事務所及び名称が、下記の神社寺院仏堂明細帳に記載されている主たる事務所及び名称と一致しているなど、承継していると判断できる場合には県の証明がなくとも法務局で登記手続きを行うことが可能になりました。宗教法人の連続性の証明(承継登記)に関する書類提出は法務局登記窓口までご提出いただくようお願いいたします。

 明治時代の神社寺院の状況については神社寺院仏堂明細帳にて確認することができます。神社寺院仏堂明細帳は下記新潟県立文書館ホームページにて検索、閲覧が可能です。

 新潟県立文書館HP(新潟県神社寺院仏堂明細帳検索)<外部リンク>

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