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新潟県ホーム の中の教育・学習の中の高等学校等就学支援金制度Q&A

 高等学校等就学支援金制度Q&A

2011年04月01日

Q&A

Q1
 就学支援金は誰が受け取るのですか?
A1
 学校が、生徒本人に代わって受け取り、その授業料に充てることになります。生徒本人(保護者)が直接受け取るものではありません。
なお、学校の授業料と就学支援金の差額については、生徒本人(保護者)が支払う必要があります。

Q2
 制度の対象となるのは授業料のみですか?
A2
 学校が就学支援金を充てることができるのは、生徒の授業料のみです。入学金、教科書代や修学旅行費等、授業料以外の学費は対象となりません。(ただし、新潟県の学費軽減事業により、要件に該当する場合、入学金や施設整備費等の一部が軽減されます。詳しくは「私立高校等への学費軽減制度概要」を参照してください。)

Q3
 所得や年齢による制限はありますか?
A3
 所得や年齢による制限はなく、対象となる学校に在学する生徒に対して支給されます(月額9,900円(年額118,800円)を限度)。また、保護者の所得に応じて一定額加算(1.5倍~2倍)されます。
 ・保護者の市町村民税所得割が18,900円未満の場合
  → 加算後の支給月額14,850円(年額178,200円)
 ・保護者の市町村民税所得割が非課税の場合
  → 加算後の支給月額19,800円(年額237,600円)
 ※保護者の課税状況は、父母合算して判断します。

Q4
 対象となる学校に在学している場合、誰でも支給を受けることができますか?
A4
 高等学校等を既に卒業したことがある生徒や、修業年限を超えて在学している生徒は支給の対象となりません。

Q5
 支給を受けるのに必要な手続きはありますか?
A5
 申請書の提出(学校において配付されます)が必要です。
 また、所得に応じた加算を希望する場合、届出書と市町村民税の課税証明書の提出が必要です。