本文
行政文書(公文書)公開請求書・任意公開申出書
申請届出様式名
行政文書公開請求書
1 該当条文
情報公開条例第6条第1項
2 申請手続きの概要
どなたでも請求可能
【平成14年度以降の】県の行政文書について、公開請求をする場合に使用するもの
3 受付場所
行政情報センター(県庁行政庁舎1階)
地域機関(当該地域機関の文書及びその本庁事務主務課の文書に限る。)
4 手数料等
請求手数料はありません。(ただし、写しの交付は実費負担が必要です)
5 備考
電子申請・届出システムの利用も可能です(警察、議会を除く)。
ファクリシミリ又は郵送での請求も可能です。
公文書公開請求書
1 該当条文
旧情報公開条例第6条
2 申請手続きの概要
県民のみ請求可能
【平成7年度から平成13年度までの】県(議会、警察を除く)の公文書について、公開請求をする場合に使用するもの
3 受付場所
行政情報センター(県庁行政庁舎1階)
地域機関(当該地域機関の文書及びその本庁事務主務課の文書に限る。)
4 手数料等
請求手数料はありません。(ただし、写しの交付は実費負担が必要です)
5 備考
ファクリシミリ又は郵送での請求も可能です。
任意公開申出書
1 該当条文
情報公開条例附則第8項、旧情報公開条例第16条
2 申請手続きの概要
行政文書公開請求、公文書公開請求以外の場合に、任意公開を申し出る場合に使用するもの(議会、警察除く)
3 受付場所
行政情報センター(県庁行政庁舎1階)
地域機関(当該地域機関の文書及びその本庁事務主務課の文書に限る。)
4 手数料等
請求手数料はありません。(ただし、写しの交付は実費負担が必要です)
5 備考
ファクリシミリ又は郵送での請求も可能です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)