ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 行財政改革・情報公開・個人情報保護 > 行政文書(公文書)公開請求書・任意公開申出書

本文

行政文書(公文書)公開請求書・任意公開申出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040432 更新日:2019年3月29日更新

申請届出様式名

行政文書公開請求書

行政文書公開請求書[PDFファイル/77KB]

1 該当条文

情報公開条例第6条第1項

2 申請手続きの概要

どなたでも請求可能

 【平成14年度以降の】県の行政文書について、公開請求をする場合に使用するもの

3 受付場所

行政情報センター(県庁行政庁舎1階)
地域機関(当該地域機関の文書及びその本庁事務主務課の文書に限る。)

4 手数料等

請求手数料はありません。(ただし、写しの交付は実費負担が必要です)

5 備考

電子申請・届出システムの利用も可能です(警察、議会を除く)。

 ファクリシミリ又は郵送での請求も可能です。

公文書公開請求書

公文書公開請求書[PDFファイル/78KB]

1 該当条文

旧情報公開条例第6条

2 申請手続きの概要

県民のみ請求可能

 【平成7年度から平成13年度までの】県(議会、警察を除く)の公文書について、公開請求をする場合に使用するもの

3 受付場所

行政情報センター(県庁行政庁舎1階)
地域機関(当該地域機関の文書及びその本庁事務主務課の文書に限る。)

4 手数料等

請求手数料はありません。(ただし、写しの交付は実費負担が必要です)

5 備考

電子申請・届出システムの利用も可能です。

 ファクリシミリ又は郵送での請求も可能です。

任意公開申出書

任意公開申出書[PDFファイル/87KB]

1 該当条文

情報公開条例附則第8項、旧情報公開条例第16条

2 申請手続きの概要

 行政文書公開請求、公文書公開請求以外の場合に、任意公開を申し出る場合に使用するもの(議会、警察除く)

3 受付場所

行政情報センター(県庁行政庁舎1階)
地域機関(当該地域機関の文書及びその本庁事務主務課の文書に限る。)

4 手数料等

請求手数料はありません。(ただし、写しの交付は実費負担が必要です)

5 備考

電子申請・届出システムの利用も可能です。

 ファクリシミリ又は郵送での請求も可能です。

県の情報公開制度については、こちらをご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ