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宗教法人の認証に関する審査基準(留意事項)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040438 更新日:2019年3月29日更新

要綱の趣旨

宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)の規定に基づき、新潟県知事が宗教法人の規則等の認証についての審査基準を定めたものです。

 宗教法人の規則等の認証に関する審査基準(留意事項)
 (平成6年10月1日制定)
 (平成9年5月15日一部改正)

 宗教法人法(以下「法」という。)に基づく規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証に関する審査に当たっては、法の規定の外、特に以下の点に留意して行うものとする。

1 設立に係る規則の認証について

  1. 法第2条に規定する宗教団体としての要件を備えているか否かの審査に当たっては、その個々の要件が、宗教団体の特性によって多種多様であり、また、相互に関連することもあることから個々には判断し難い場合があるので、総合的に判断を行う。
  2. 法第2条の宗教団体とは、同条に規定する要件を形式的に備えるだけでなく、現に団体としての実体があり、社会通念上他の個人又は団体とは区別された独自の活動を行っている団体をいう。
     したがって、認証申請に係る団体(以下「申請団体」という。)が宗教団体であるかどうかについては、次の点に留意の上、(1)を考慮して判断する。
    • ア 宗教活動について
       申請団体が法第2条に規定する主たる目的のための宗教活動を行っているかどうかについて、法第13条第1号に規定する当該団体が宗教団体であることを証する書類(以下「宗教団体であることを証する書類」という。)として、過去3年間程度の実績の一覧の添付を求め、これを客観的に証明する写真等により確認すること。
    • イ 信者及び宗教教師について
       信者及びいわゆる宗教教師の有無について、宗教団体であることを証する書類として、その一覧の添付を求め、適切な方法により確認すること。なお、信者の数については、宗教団体としての実体の確認の観点から審査すること。
    • ウ 宗教団体について
       宗教団体としての実体について、次の事務運営、経理及び財産の状況について調査し、確認すること。
      • (ア) 宗教団体であることを証する書類として、申請団体の組織、意思決定方法、財産の管理等に関する規約の添付を求め、過去3年間程度これに従った運営がなされているかどうかを調査すること。
      • (イ) 宗教団体であることを証する書類として、過去3年間程度の収支予算書及び収支計算書の添付を求め、その真実性とともに、予算の執行が他と区別される独立した経済主体として行われているかどうかを調査すること。
      • (ウ) 宗教団体であることを証する書類として、財産目録の添付を求め、礼拝の施設に係る不動産などの財産が、他と分離独立した申請団体自身のものであるかどうかを調査すること。なお、団体の永続性についても検討すること。
    • エ 礼拝の施設について
       法第2条第1号の団体については、現地において礼拝の施設を確認すること。なお、礼拝の施設については、申請団体の特性及び慣習を考慮の上、公開性の確保についても検討すること。
    • オ 包括宗教団体について
       法第2条第2号の団体の実体については、被包括宗教団体との関係に関する実績をも調査することにより確認すること。
    • カ 宗教活動以外の活動について
       宗教活動以外の活動について申請団体の宗教活動以外の活動についても調査し、総合的に勘案して、申請団体の主たる目的が宗教活動であることを確認すること。
  3. 申請団体について、法令に違反し、公共の福祉を害する行為を行っていると疑われる場合には、次の点に特に留意しつつ、その疑いを解明するための調査を行う。
    • ア 布教方法について
       布教方法に、社会的に相当と認められる範囲を逸脱した詐欺的、脅迫的手段を用いていないか。
    • イ 活動内容について
       暴力的行為、反社会的な活動又は公序良俗に反する活動を行っていないか。
    • ウ 住民との関係について
       上記ア、イなどにより礼拝の施設及び境内建物周辺の住民等と著しく対立していないか。
  4. 当該団体が法第6条に規定する公益事業その他の事業を行うこととしている場合、次の点を審査する。
    • ア 事業規模について
       公益事業その他の事業の規模が過大である等により、法第2条に規定する宗教団体の主たる目的を欠くこととなっていないかどうかを確認すること。
    • イ 事業内容等について
       公益事業以外の事業については、法第2条に規定する宗教団体の主たる目的を達成するための業務と矛盾し、又はこれに支障を生じさせるものは、宗教法人の行うことのできないその目的に反する事業に当たると考えられるので、この観点から検討すること。
  5. 法第13条に基づき提出された書類について、その証明している事実の有無に理由ある疑いを持つ場合には、その疑いを解明するための調査を行う。

2 規則の変更の認証について

  1. 法第27条に基づき提出された書類について、その証明している事実の有無に理由ある疑いを持つ場合には、その疑いを解明するための調査を行う。なお、規則の変更の手続に関し、規則の変更に関与する代表役員その他の役員等は、正当に選任された人であることが必要であるから、この点に疑問がある場合は、これらの人の選任の手続を調査する。
  2. 新たに事業に関する規定を設けるための規則の変更については、1の(4)の観点から審査する。
  3. 目的の変更、主たる事務所の移転等に係る規則の変更の場合において、その宗教法人の同一性に疑問がある場合は、宗教活動や礼拝の施設の現状、代表役員その他の役員等の選任経過等について十分な調査を行う。

3 合併及び任意解散の認証について

 法第38条又は第45条に基づき提出された書類について、その証明している事実の有無に理由ある疑いを持つ場合には、その疑いを解明するための調査を行う。

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