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公益信託とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040431 更新日:2019年3月29日更新

〔1〕公益信託とは

 公益信託は、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益を目的とする信託であって、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)に、その引受けの許可及び監督についての規定がおかれています。
 公益信託制度は、財産を拠出する者(委託者)が信託銀行等の財産を引き受ける者(受託者)に対して財産を信託し、受託者がその財産を運用することによって得た利益を、委託者が信託した公益目的のために利用する制度です。
 この点において、公益を目的として設立される民法の財団法人と類似していますが、その目的及び機能を果たすための法律的技術という点で、次のような違いがあります。すなわち、財団法人は、公益目的のために拠出された一定の財産を対象として主務官庁の許可を受けることになり、これによって財団法人の設立が認められ、拠出された一定財産は法人そのものに帰属することになります。
 これに対して、公益信託にあっては公益目的のために拠出される一定の財産を対象とする委託者と受託者との間の信託契約により(又は委託者の遺言信託により)、信託の法律関係をつくり、これに対して主務官庁の許可を受けることとなり、これによって、その信託の法律関係は公益信託として認められることになります。拠出された一定財産は信託財産として、名義上受託者に帰属し、受託者が目的の実現のために必要な一切の行為を行い、またその財産の管理運営に当たることになります。

〔2〕公益信託の引受けの許可及び監督

 公益信託については、公益信託ニ関スル法律において、引受けの許可及び監督権限は、主務官庁(各省大臣)がこれを行う旨定められておりますが、公益法人と同じように信託法及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成4年政令第162号)により都道府県知事等に一部委譲されています。

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