新公益法人制度について
平成20年12月に公益法人制度が変わりました。
新制度においては、国(内閣府)及び全都道府県の情報が「公益法人information」に集約されています。
「公益法人information」は、国(内閣府)及び都道府県公式の総合情報サイトです。
改正前の民法に基づく公益法人は、新制度施行後5年間(平成25年11月まで)は特例民法法人として存続することができます。以下は、改正前の民法に基づく公益法人制度等について説明しています。
公益法人・公益信託とは
公益法人とは、改正前の民法第34条に基づいて設立された祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益を目的とし、営利を目的としない社団法人(人の集合体)又は財団法人(財産の集合体)をいいます。
また、公益信託とは、公益信託ニ関スル法律第2条以下に基づいて引受けが許可された祭祀、宗教、学術、慈善、技芸その他公益を目的とする信託であり、財産を拠出する者(委託者)が信託銀行などの財産を引き受ける者(受託者)に対して財産を信託し、受託者がその財産を運用することによって得た利益を、委託者が信託した公益目的のために利用するものです。
なお、各制度の詳細については、次をご覧ください。
公益法人(特例民法法人)の相談窓口、指導等担当部署について
個別の公益法人(特例民法法人)の指導監督などについては、おおむね次のように区分して行っています。
□ 目的とする事業が県内の区域に限られる公益法人(特例民法法人)
・一般的なもの…新潟県知事(事業の内容に応じて各課に担当が分かれてます。)
・文化、教育、学術などに関するもの…新潟県教育委員会
□ 目的とする事業が2以上の都道府県にわたる公益法人(特例民法法人)
・国(事業の内容に応じて各府省に分かれています。)
※ 1 公益法人(特例民法法人)に関する一般的なご相談、ご質問は、総務管理部文書私学課法務班へ(TEL 025-280-5017)
2 文化、教育、学術などに関する公益法人(特例民法法人)についてのご相談、ご質問は、教育庁総務課職員係へ(TEL 025-280-5585)
公益法人(特例民法法人)の指導監督の基準等について
改正前の民法に基づく公益法人(特例民法法人)の指導監督の基準等については、次の関係規程集をご覧ください。
所管公益法人(特例民法法人)に対する立入検査は、少なくとも3年に1回実施することとしています。
平成20年度から平成22年度までの立入検査の実施状況については、次のとおりです。