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 公益法人・公益信託

2011年06月10日

新公益法人制度について

 平成20年12月に公益法人制度が変わりました。
 新制度においては、国(内閣府)及び全都道府県の情報が「公益法人information」に集約されています。
 「公益法人information」は、国(内閣府)及び都道府県公式の総合情報サイトです。
 改正前の民法に基づく公益法人は、新制度施行後5年間(平成25年11月まで)は特例民法法人として存続することができます。以下は、改正前の民法に基づく公益法人制度等について説明しています。

公益法人・公益信託とは

 公益法人とは、改正前の民法第34条に基づいて設立された祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益を目的とし、営利を目的としない社団法人(人の集合体)又は財団法人(財産の集合体)をいいます。
 また、公益信託とは、公益信託ニ関スル法律第2条以下に基づいて引受けが許可された祭祀、宗教、学術、慈善、技芸その他公益を目的とする信託であり、財産を拠出する者(委託者)が信託銀行などの財産を引き受ける者(受託者)に対して財産を信託し、受託者がその財産を運用することによって得た利益を、委託者が信託した公益目的のために利用するものです。
 なお、各制度の詳細については、次をご覧ください。

公益法人(特例民法法人)の相談窓口、指導等担当部署について

 個別の公益法人(特例民法法人)の指導監督などについては、おおむね次のように区分して行っています。

□ 目的とする事業が県内の区域に限られる公益法人(特例民法法人)
 ・一般的なもの…新潟県知事(事業の内容に応じて各課に担当が分かれてます。)
 ・文化、教育、学術などに関するもの…新潟県教育委員会

□ 目的とする事業が2以上の都道府県にわたる公益法人(特例民法法人)
 ・国(事業の内容に応じて各府省に分かれています。)

※ 1 公益法人(特例民法法人)に関する一般的なご相談、ご質問は、総務管理部文書私学課法務班へ(TEL 025-280-5017)
2 文化、教育、学術などに関する公益法人(特例民法法人)についてのご相談、ご質問は、教育庁総務課職員係へ(TEL 025-280-5585)

公益法人(特例民法法人)の指導監督の基準等について

改正前の民法に基づく公益法人(特例民法法人)の指導監督の基準等については、次の関係規程集をご覧ください。
 所管公益法人(特例民法法人)に対する立入検査は、少なくとも3年に1回実施することとしています。
 平成20年度から平成22年度までの立入検査の実施状況については、次のとおりです。
・平成20年度新潟県知事部局所管特例民法法人に対する立入検査の実施結果の概要( PDF形式   106 キロバイト)
・平成21年度新潟県知事部局所管特例民法法人に対する立入検査の実施結果の概要( PDF形式   115 キロバイト)
・平成22年度新潟県知事部局所管特例民法法人に対する立入検査の実施結果の概要( PDF形式   116 キロバイト)

新潟県知事及び新潟県教育委員会所管公益法人(特例民法法人)一覧

知事及び教育委員会が所管している公益法人(特例民法法人)及び公益信託(県以外の行政機関との共管に係るものを含む。)については、公益法人・公益信託名簿をご覧ください。
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