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出土品の借受等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:2040376 更新日:2023年3月3日更新

 こちらのページでは出土品の借受に関する記事を掲載しています。

出土文化財の借受

 展示等の文化財の保護・活用上必要な理由がある場合、発掘調査によって出土した文化財を借り受けることができます。県が保管管理する出土文化財の借受を希望する場合、借受申請書等の提出が必要です。

 借受の手続きに関する事務は、公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団に業務を委託しておりますので、そちらにお問い合わせください。

公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団の各種様式ページへ<外部リンク>

土木工事の届出、埋蔵文化財の発掘調査のページへ
新遺跡の発見、遺物の発見のページへ

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