こちらのページは、発掘調査によって新遺跡を発見した際、また遺物を発見した際の諸手続きについての記事を掲載しています。
※各種様式については、一部のみ公開しております。非公開となっている様式等について必要とされる方は、当課までご連絡ください。
新遺跡の発見
発掘調査等によって把握された埋蔵文化財包蔵地については、県教育委員会が関係する市町村教育委員会との間でその所在・範囲についての調整を行い、周知の埋蔵文化財包蔵地として決定します。
県は、決定した周知の埋蔵文化財包蔵地を「遺跡台帳」・「遺跡分布地図」・「埋蔵文化財包蔵地カード」等の資料に登載し、その旨を市町村に通知します。
県が原本、市町村がその写しを所有することで、両者が同じ内容の基礎資料を共有しています。
【様式】
遺物の発見
発掘調査によって遺物を発見した場合、遺失物法第4条に基づき、速やかに所管警察に対し遺物発見届を提出する必要があります。
また、当該遺物が所有者不明のまま6ヶ月を経過した場合、文化財保護法第105条の規定により県に帰属します。それまでの間、発見者が責任を持って保管することを示す遺物保管証を県教育委員会に提出する必要があります。
提出された書面をもって、県教育委員会では当該遺物の鑑査を行います。その後、発見者に対し文化財認定および県帰属に関する通知をします。
【様式】
| PDFファイルをご覧になるにあたって |
| PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerのプラグイン(無償)が必要となります。お持ちでない場合は、お使いのパソコンの機種/スペックに合わせたプラグインをダウンロード、インストールしてください。 |
dobe Readerをダウンロードする
|