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史跡名勝天然記念物の現状変更
史跡では、現状を人為的に悪化させないため、現状変更行為を規制しています。
ただし、やむを得ず現状変更をするときには
国史跡の場合は文化庁長官の、県史跡の場合は県教育委員会の許可を受けなければなりません。
許可・不許可の判断は、一定の許可基準によるものではなく、具体的な行為、実施される地域等を総合的に勘案して行われます。
このページに関するお問い合わせは
教育庁文化行政課
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5619
ファクシミリ: 025-280-5764
電子メール: ngt500080@pref.niigata.lg.jp
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