公益法人の設立許可及び申請手続きについて
1 公益法人の許可基準
・民法第34条に基づいて設立されたもの。
(1) 公益を目的とするものであること
(2) 営利を目的とするものであってはならないこと
(3) 確固とした財政的基盤と組織とを有していること
(4) 法人の目的に関連する事務を所掌する官庁の許可を得る
(5) 社団又は財団とする。
※以上の要件のすべてを満たして設立される。
2 公益法人申請手続き(必要書類)
「教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則」
第2条:民法第34条の規定により公益法人を設立しようとする者は、公益法
人設立許可申請書及び次に掲げる添付書類それぞれ正副2通を教育委員
会に提出しなければならない。
①公益法人設立申請書
②設立趣意書
③定款又は寄付行為
④創立総会議事録等設立を証する書類
⑤社団にあっては社員名簿
⑥財産目録(財団にあっては基本財産及び運用財産に区分して記載したもの)
⑦寄付申込書
⑧不動産、預金、有価証券等の財産の権利の帰属についての登記所、銀行等の証
明書類
⑨不動産その他主たる財産については、その評価をするのに十分な資格を有する
者の作成した価格評価書
⑩設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
⑪設立者又は設立代表者の履歴書
⑫役員に就任を予定している者の就任承諾書及び履歴書
⑬既に事業を行っている場合は、過去2年の事業報告と収支決算書
⑭行政庁の許可等を必要とする事業を行う場合には、その事業の許可申請証明書
⑮その他教育委員会が必要と認める書類
3 設立の許可
第3条:教育委員会は、第2条の規定による申請を受理したときは、すみやか
に審査を行い、許可したときは、申請者に対し許可書を交付するものと
する。
※ 設立を許可された法人は、財産の移転を受け、30日以内に証明書等を
添えて、教育委員会に届け出を行う。
当課所管の公益法人
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