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博物館の登録について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040666 更新日:2023年4月1日更新

1 博物館とは

 博物館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のことです。

 博物館法における博物館(登録博物館)とは、博物館の所在する都道府県の教育委員会の登録を受けたものをいいます。

 

2 博物館法の改正(令和5年4月1日付け施行)について

 令和5年4月1日に改正博物館法が施行されました。

 近年、博物館に求められる役割が多様化・高度化していることを踏まえ、博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、法律の目的や博物館の事業、博物館の登録の要件等を見直す(※)など、これからの博物館が、その求められる役割を果たしていくための規定を整備することとされています。 

 詳しくは、文化庁のホームページ、または文化庁博物館総合サイトをご覧ください。

 

※ 既に登録されている博物館は、施行から5年間は登録博物館とみなすこととされています。​

 

3 登録の要件(博物館法第12条より)

博物館法では、博物館として都道府県に登録されるための要件として、次のとおり定義されています。(以下、「博物館法(昭和26年制定)」より抜粋)


(登録の申請)

第 12 条 前条の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、都道府県の教育委員会の定 めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなけ ればならない。

 (1)登録を受けようとする博物館の設置者の名称及び住所

 (2)登録を受けようとする博物館の名称及び所在地

 (3)その他都道府県の教育委員会の定める事項 (※)

  ※ 現在(令和5年4月1日)、協議中

 

4 登録の申請について

 現在、新潟県では関係機関とともに博物館の登録申請について協議を行っております。詳細については、今後こちらのホームページ等でお知らせします。

 

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