新潟県では、東日本大震災により、岩手県、宮城県、福島県から本県へ避難している方を対象に、民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として提供する借上げ住宅制度を実施しています。
制度の概要や申請方法については以下をご覧ください。
年度末における契約事務を円滑に行うため、下記のとおりの取扱いとしますので皆様のご協力をお願いいたします。
【平成23年度末の受付手続きについて】
○平成24年3月中に物件(※)に入居を希望される方は、平成24年2月15日(水)までに入居申請書を避難先の市町村役場に提出してください。
※平成24年3月1日から入居ができる状態の物件(空室)に限ります。
○平成24年2月16日(木)以降に提出された入居申請については、平成24年4月以降の入居となります。
1.実施内容
(1)対象者
・避難前に福島県に居住していた世帯
・避難前に宮城県又は岩手県に居住していた世帯で、住宅が全壊、大規 模半壊又は流失等で居住できないことが「り災証明書」で確認できる世帯 ※岩手県の方の新規受付は平成24年2月29日で終了します。宮城県の方の新規受付は平成23年12月28日で終了しました。
(2)借上げ住宅の条件
家賃等(※)は、入居者が4名以下の場合は6万円以下、5名以上の場合は9万円以下とします。
(※)家賃等とは、家賃のほか、「共益費」、「管理費」、「駐車場代」を含めることができます。
(3)入居期間
今年度末までとし、必要な場合は、最長入居日から2年間まで延長します。
(4)申請先
現在避難している市町村の市役所・町村役場です。
内容を新潟県で審査し、適当と認められれば、新潟県と貸主の契約を経て、入居していただくことになります。
1.制度のパンフレット(制度をわかりやすくまとめてあります。こちらをご参照ください)
2.申請について(申請に必要な様式はこちらです。印刷してご利用ください。)
3.借上げ住宅リスト
この制度を利用できる住宅物件のリストを作成しました。(このリスト以外の物件でも県で借上げの対象になる物件もありますので、詳しくはお近くや入居を希望する市町村の不動産業者などにお問い合わせ下さい。)
4.不動産業者の皆様へ
5.新潟県借上げ住宅実施要綱及び新潟県借上げ住宅事務処理要領