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農薬販売者のみなさまへ
農薬販売に係る届出について
農薬取締法が改正され、平成30年12月1日に施行されました。
これに伴い、届出様式(開始届、変更届、廃止届)を一部改正しましたので、今後は改正後の様式で届出をしてください。
なお、以下の点について留意願います。
- 届出年月日等の日付を記載する箇所については和暦で記載してください。
- 届出時に添付する書類については、変更はありませんので、忘れずに添付してください。
(届出書に添付する書類)- 登記事項証明書(個人の届出の場合にあっては住民票)(廃止届は除く)
- 切手を貼付した返信用封筒(定形外封筒角形2号)(廃止届は除く)
- 当所が以前交付した農薬販売届受理通知書(変更届又は廃止届の場合)
- 連絡先(担当者、部署、電話番号等)を付記したメモ(送付状、名刺等、任意様式)
※「農薬販売届受理通知書(以下、「受理通知書」という)の送付のための返信用切手は、販売所が1か所の場合(受理通知が1枚の場合)140円で変更ありません。
複数の販売所を同時に届け出る場合(受理通知書が複数枚となる場合)は、お問い合わせください。
※「農薬販売に関する手引き」にある記載例は、旧様式になっていますのでご注意下さい。
※新しい様式は、以下の「届出様式集」からダウンロードして下さい。
届出様式集
農薬の販売にあたっては、農薬取締法第17条等において、販売所ごとに次の事項を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることとされています。
- 氏名及び住所
- 当該販売所
また、届出事項に変更が生じた場合も、届け出ることとされています。
新たに販売を開始する場合はその開始の日までに、販売所を増設した場合や届出事項に変更が生じた場合はその増設・変更の日から2週間以内に、これを届け出なければなりません。
各届出様式等を掲載しますので、適宜活用し、遅滞がないよう届け出てください。
開始届の様式
変更届の様式
廃止届の様式
帳簿の参考様式等
農薬の販売にあたっては、農薬取締法第10条等で、次のように定められています。
- 帳簿を備え付け、譲受数量及び譲渡数量等を、真実、かつ完全に記載すること。
- 毒物・劇物に指定されている農薬の帳簿は、5年間(毒物及び劇物取締法による)、毒物・劇物以外の農薬の帳簿は3年間、保存すること。
また、県では、農薬の商品別、かつ規格別に、日別の譲受数量、譲渡数量、在庫数量等を帳簿に記載するよう指導しています。
帳簿の参考様式(受払簿)と記載例を掲載しますので、帳簿の備え付けや記載等の参考にしてください。
※毒劇物に指定されている農薬については、農薬取締法のほか、毒物及び劇物取締法の規定等を遵守する必要があります。
※毒物及び劇物取締法については、最寄りの地域振興局健康福祉(環境)部に相談・照会等してください(新潟市在住の方は、新潟市保健所に相談・照会等してください)。
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